大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)22 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、弁護人は、昭和五一年二月二〇日の公判期日において、原裁判所

に対し、検察官の所持する所論証拠書類を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜら

れたい旨の申出をしたが、原裁判所は、右申出にそう証拠開示命令をしない旨の処

分をしたため、即時弁護人から刑訴法二九九条違反を理由に異議の申立があり、原

裁判所がこれを棄却する旨の決定をしたところ、弁護人は、右決定に対し本件抗告

の申立をしたことが認められる。

しかし、本件異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、

刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に

あたらないものと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同

年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告は、不

適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五一年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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